制度概要・保険金の内容



−平成20年度版−

制度の補償内容の概略
学校を支援する地域の方が、学校の依頼により校務を遂行するため自宅を出てから帰宅するまでの間に、急激、偶然、外来の事故により傷害を被った場合及び、校務遂行に起因して法律上の賠償責任が生じた場合にてん補限度額の範囲で保険金をお支払いするものです。
【 学校支援者の例:パソコンの外部講師、部活動(文科系・体育系)の外部指導者、学校評議員 等 】


お支払いする保険金
お支払いする保険金は、以下の6種類があります。(1)〜(5)の保険金は、健康保険、労災保険、加害者からの賠償金とは関係なくお支払いします。
※保険金のお支払詳細については別表(1)(2)をご参照下さい。
PDFファイル別表(1)
1. 死亡保険金
  事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡された場合、保険金額663万円の全額をお支払いいたします。〔本契約でお支払いする死亡保険金・後遺障害保険金の合計額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額(663万円)をもって限度とします。例えば2名以上の被保険者が同一の事故により死亡された場合には保険金額663万円を人数にて除した金額がお一人あたりにお支払いする保険金となります。〕
2. 後遺障害保険金
  事故の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じた場合、障害の程度に応じ保険金額の一定割合をお支払いいたします。
※死亡保険金、後遺障害保険金は、合算して保険期間を通じて663万円が限度となります。
3. 入院保険金
  そのケガのため平常の業務に従事することまたは平常の生活が出来なくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額3,500円をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
4. 手術保険金
  入院保険金が支払われる場合、そのケガの治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けたときは、「入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額」をお支払いします。ただし1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
5. 通院保険金
  ケガのため通院(往診を含みます)して医師の治療を受け、平常の業務や生活に支障をきたしたとき、事故の日から180日以内の通院(往診を含みます)日数に対し、90日を限度として、1日につきご契約された通院保険金日額2,000円をお支払いいたします。ただし、平常の業務または、生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対してはお支払いできません。
6. 賠償責任保険
  学校支援者の方の指導ミス、管理上のミスにより法律上の賠償責任を負った場合に1校当たり補償期間中1,000万円を限度に保険金をお支払いいたします。
 
PDFファイル別表(2)




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