本制度の特徴・保険金の内容



本制度の特徴

1. 本制度はタイプごとに1日最高3名・6名・10名を補償します。(3タイプ以外は、別途ご相談下さい。)
2. 保険期間を通して日数制限のない制度です。
3. 被保険者(補償の対象者)の入替が自由です。
●申込手順
1. 「学校支援者補償制度 加入依頼書 兼 申込書」(別添)の必要項目をすべてご記入ください。
2. 加入依頼書を日本PCA学校支援者補償制度係へFAX送信してください。
3. 毎月10日までにお申込み頂き、毎月10日までに該当保険料を指定口座にお振込みください。
●申込締切・補償開始日・補償期間
申込締切は毎月10日締めで、毎月10日入金締切日毎月15日補償開始日になります。
平成22年4月15日補償開始の場合
補償開始日例)
  • 4月10日申込みで4月10日までに保険料振込完了の場合、補償開始日は4月15日になります。
  • 4月10日申込みで4月10日を過ぎて保険料振込完了の場合、補償開始日は5月15日になります。
  • 補償期間満了日時は、申込月にかかわらず、すべて平成23年4月15日午後4時です。
    平成23年4月15日以降は、更新の手続きが必要です。
    ( 満了日の1ヵ月前に更新のご案内をいたします。 )


    お支払いする保険金
    お支払いする保険金は、以下の6種類があります。1〜5の保険金は、健康保険、労災保険、加害者からの賠償金とは関係なくお支払いします。
    ※保険金のお支払詳細については下記のPDFファイル別表(1)(2)をご参照下さい。

    <普通傷害保険>

    1. 死亡保険金
      就業中(校務遂行中)の事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いいたします(既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります)。
    2. 後遺障害保険金
      就業中(校務遂行中)の事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いいたします。
    3. 入院保険金
      就業中(校務遂行中)の事故によるケガの治療のため入院され、平常の生活またはお仕事ができない場合、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
    4. 手術保険金
      入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けたときは、「入院保険金日額に、手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額」をお支払いします。ただし1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率になります。
    5. 通院保険金
      就業中(校務遂行中)の事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ通院(往診を含みます)された場合、事故の発生日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いいたします。ただし、平常の生活または、お仕事に支障がない程度に治った時以降の通院に対してはお支払いしません。

    <施設賠償責任保険>

      学校支援者の方の指導ミス、管理上のミスにより他人の身体・生命を害したり財物を損壊したことについて、支援者による教育活動を行っている学校・地域教育協議会等が法律上の賠償責任を負った場合に1加入当たり補償期間中1事故1,000万円を限度に保険金をお支払いいたします。




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