| Q1. |
学校支援者とは? |
| A1. |
学校支援者とは、学校側が外部の方をお招きし、講習・指導や評議等を実施される方です。
なお、実施場所は学校内外を問いません。(事前に学校の備付名簿に登録が必要となります。)
(例)・学校評議員(学校の運営に関して、支援、助言をする外部の方)
・学校内の教室・グランド等で生徒に講習を行う為、学校に招かれた講師
・生徒を引率し学校外の建物(コンピュータールーム等)で講習を行う講師
・クラブ活動の一貫として学校外に引率する指導者
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| Q2. |
学校支援者を1日の補償限度人数より多めにお招きしたのですが、補償される支援者はどうなりますか?
(例) 1日補償限度人数3名で加入しているのですが、6名の学校支援者をお招きした。
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| A2. |
補償対象者は学校の備付名簿に登録している支援者の方だけなので事前に必ず1日の補償人数限度内で支援者の方を特定し、登録して下さい。
保険期間の中途に学校支援者数が増員となる場合は、直ちに学校支援者補償制度係にご通知下さい。お手続きと保険料の精算が必要となります。
また、1日の限度人数以上に登録されている場合、保険金のお支払いができかねる場合がありますのでご注意下さい。
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| Q3. |
学校支援者の登録(備付名簿)は、申込みの際に必要なのですか? |
| A3. |
お申込みの際には、ご提出は必要ございません。
備付名簿は、実際に事故が発生し、保険金を請求する際に必要になります。必ず、支援者を招かれる前に備付名簿に記入・登録して下さい。
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| Q4. |
事故の日から30日以上経過しているのですが保険金請求はできるのでしょうか? |
| A4. |
事故の通知は30日以内にお願いします。ただし、1年以内であれば保険金請求はできます。 |
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| Q5. |
事故によりケガをしたので保険金請求をしたいがどうすればよいのですか? |
| A5. |
パンフレットの連絡先にお電話下さい。事故の受付をした後、保険金請求書類一式をご送付いたします。なお、請求にあたってはケガが治癒されてからの請求になります。保険金請求書の記入例を参照していただき、ご記入ご捺印の上、ご返送ください。 |
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| Q6. |
死亡・後遺障害保険金のお支払い金額について |
| A6. |
本契約でお支払いする死亡保険金・後遺障害保険金の合計額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額(663万円)をもって限度とします。死亡・後遺障害保険金は加入者数全員で共有しており、2名以上の加入者が同一の事故で死亡された場合、保険金額663万円を人数で除した額がお一人あたりにお支払いする保険金になります。 |
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| Q7. |
入院・通院保険金のお支払いについて |
| A7. |
入院・通院の保険金額は、1名当り1日につき入院3,500円・通院2,000円を限度日数に応じてお支払いいたします。 |
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| Q8. |
柔道部の活動として外部指導者を招くのですが、対象になりますか? |
| A8. |
対象になります。
(一般的なほとんどのスポーツは保険の対象になります。対象外である危険なスポーツは別表(1)に記載されておりますのでご確認下さい。 |
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| Q9. |
病気で入院したのですが、保険の対象になりますか? |
| A9. |
対象になりません。(ケガで入院された場合は保険金支払いの対象となります。) |