保険金支払例・保険金請求の流れ



保険金お支払い例
県名 事故内容 支払額(円)
埼 玉 職員室にて滑って、腰を強打し後遺症発生 1,180,000
宮 崎 校内での剪定作業中に転倒、腰椎骨折し後遺症発生 1,113,000
福 井 校庭の枝切中転落、かかとを骨折した 541,000
山 形 スキー教室での指導中に児童とぶつかり骨折した 344,000
島 根 自動車で学校より帰宅運転中、衝突事故でケガをした 327,000
群 馬 課外授業の米作り体験指導中、脱穀機に手を挟まれ指を切断 300,000
愛 知 自転車で学校に向かう途中、転倒して骨折 192,000
茨 城 剣道部指導中、アキレス腱を断裂した 178,000
新 潟 バレーボールの指導中、アキレス腱を断裂した 173,500
静 岡 野球部指導中、右膝じん帯損傷 156,000
岐 阜 下校見守り中、強風にあおられ側溝で顔面骨折 154,000
新 潟 児童引率中に階段で転倒、手首骨折 126,000
大 阪 校内での音楽活動中に転倒、手首骨折 100,000
滋 賀 校庭で竹馬の指導中、転倒し腰を強打した 98,000
千 葉 部活動指導中、バランスをくずし右足首を負傷 28,000
熊 本 登校指導後、帰宅途中自転車で転倒ケガをした 10,000
北海道 学校での支援活動中に子どもの拳が手に当たり怪我をした 8,000
秋 田 餅つき活動支援の際、杵が当たりケガをした 6,000
福 岡 園外活動中に虫に刺され負傷 4,000
奈 良 校庭の除草作業中に目に異物が入った 2,000


保険金請求の流れ
保険金請求の流れ


事故が起こった場合の手続き
「事故届出書」(PDFファイル)は、 こちらからダウンロードできます。

<普通傷害保険>
事故にあわれた時の引受保険会社へのご連絡等
  学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社にご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
保険金支払いの履行期
  引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)

(注1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。「代理請求人」が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。

保険金のご請求時にご提出いただく書類
  被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】
以下書類のうち引受保険会社が求めるもの
  • 引受保険会社所定の保険金請求書
  • 引受保険会社所定の同意書
  • 事故原因・損害状況に関する資料
  • 被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
  • 引受保険会社所定の診断書
  • 診療状況申告書
  • 公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
  • 死亡診断書
  • 他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
  • 被保険者であることを確認するための書類(保険契約者備付名簿(写)、被保険者数兼被保険者証明書、請負契約書(写)等)
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
代理請求人について
  高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。

(注)(1)「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
   (2)上記(1)に該当する方がいないまたは上記(1)に該当する方に保険金を請求できない
     事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
   (3)上記(1)、(2)に該当する方がいないまたは上記(1)、(2)に該当する方に保険金を請求
     できない事情がある場合「上記(1)以外の配偶者(*)」
     または「上記(2)以外の3親等内の親族」
   (*)「配偶者」とは、法律上の配偶者に限ります

<賠償責任保険>
事故が発生した場合には、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社にご連絡ください。
保険金請求について詳しくご案内いたします。
  ○損害の発生および発生の拡大の防止  ○相手の確認  ○目撃者の確認
保険金のご請求時にご提出いただく書類
  被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社にご相談ください。
  ※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか各特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 書類の例
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注)

(注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。
引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類  
1.他人の身体障害の程度、損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本
2.他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書
3.1および2のほか、損害額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類  
4.損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書
5.共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 権利移転証(兼)念書
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類  
1.保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書
2.引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
3.他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知
4.保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行いませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。



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