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(2)補償内容 |
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保険金をお支払いする主な場合は表記された本文のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
@ 保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額
表記されたものをご参照ください。
A 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
表記されたものをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
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(3)セットできる主な特約およびその概要 |
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表記されたものをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。なお、ご不明な点については、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。
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(4)保険期間 |
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この保険の保険期間は、原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
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(5)引受条件 |
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●ご契約の引受範囲および引受範囲外については、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額については、次の点にご注意ください。詳しくは学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、加入申込票の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
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| 2. |
保険料 |
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保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・ご加入いただいた被保険者の人数等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては加入申込票の合計保険料欄にてご確認ください。 |
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| 3.
| 保険料の払込方法について |
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表記されたものをご参照ください。 |
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| 4.
| 満期返れい金・契約者配当金 |
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この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
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| 5.
| 解約返れい金の有無 |
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ご加入の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。 |
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■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
@この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
A保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、 または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
B他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
CAおよびBの場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
D保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、@の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(*)保険契約 その被保険者にかかわる部分に限ります。
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| 3. |
補償の開始時期 |
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始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、表記された記載の方法により払込みください。表記された記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いできません。 |
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| 4.
| 保険金をお支払いしない主な場合等(主な免責事由) |
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(1)保険金をお支払いしない主な場合 |
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表記されたものをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
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(2)重大事由による解除 |
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次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
@引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
A保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
B他の保険契約等との重複により、死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
C上記のほか、@〜Bと同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
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| 5.
| 保険料の払込猶予期間等の取扱い |
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保険料は、表記された記載の方法により払込みください。表記された記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。なお、ご契約を解除させていただくことがあります。 |
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| 6.
| 失効について |
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ご加入後に被保険者が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。 |
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| 7.
| 解約と解約返れい金 |
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ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社に速やかにお申出ください。

・解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
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| 8.
| 保険会社破綻時等の取扱い |
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【経営破綻した場合等の保険契約者の保護について】(平成24年9月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
・施設賠償責任保険については、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
・補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
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(2)補償内容 |
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@被保険者
| 保険の種類 |
被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
| 施設所有(管理)者賠償責任保険 |
加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記名被保険者欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
A保険金をお支払いする主な場合 表記された本文をご参照ください。
Bお支払いする保険金 表記された本文をご参照ください。
C保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 表記された本文をご参照ください。表記された本文記載の免責事由以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
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(3)セットできる主な特約 |
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この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はございません。
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(4)保険期間 |
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この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただくお客さまの保険期間につきましては、表記された本文または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
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(5)引受条件(支払限度額、免責金額)の設定 |
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表記された本文をご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく支払限度額、免責金額につきましては、表記された本文または加入申込票の支払限度額および免責金額欄にてご確認ください。
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| 2.
| 保険料 |
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保険料(申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、保険料算出の基礎、引受条件、保険期間等によって決定されます。詳細は、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、表記された本文または加入申込票の保険料欄にてご確認ください。 |
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| 3.
| 保険料の払込方法について |
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表記された本文をご参照ください。 |
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| 4.
| 満期返れい金・契約者配当金 |
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このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
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| 5.
| 解約返れい金の有無 |
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ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。 |
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| 1. |
ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ) |
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このご契約は、日本PCA教育振興会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。 |
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| 2. |
告知義務・通知義務等 |
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(1)ご加入時における注意事項 (告知義務−加入申込票の記載上の注意事項)
特にご注意ください
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申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知ください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。
ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。
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(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
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ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
○保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
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| 3. |
補償の開始時期 |
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始期日の午後4時(表記された本文、加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、表記された本文記載の方法により払い込んでください。
表記された本文記載の方法による保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
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| 4. |
保険金をお支払いしない主な場合等 |
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(1)保険金をお支払いしない主な場合 |
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表記された本文をご参照ください。表記された本文記載の免責事由以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
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(2)重大事由による解除 |
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次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
@ 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
A 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
B @およびAと同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
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| 5. |
保険料の払込猶予期間等の取扱い |
|---|
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保険料は、表記された本文記載の方法により払込ください。表記された本文記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
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| 6. |
解約と解約返れい金 |
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ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社に速やかにお申出ください。

■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
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| 7. |
保険会社破綻時等の取扱い |
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【経営破綻した場合等の保険契約者の保護について】(平成24年9月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
・施設賠償責任保険については、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
・補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
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