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告知義務・通知義務等 |
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(1)ご加入時における注意事項(加入依頼書の記載上の注意事項等) |
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保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。
したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方などが無条件にご加
入されますと保険料負担の公平性が保れません。
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このためご加入時には、弊社代理店・扱者または弊社に重要な事項を申し出ていただく義
務(告知義務)があります(弊社代理店・扱者および弊社には告知受領権があります)。
特に被保険者(保険の補償を受けられる方)の生年月日または満年齢、性別、職種級別ま
たは職業、健康状態告知等については十分にご注意ください。(特に健康状態に関する告
知が必要な商品については、被保険者となられる方の健康状態に応じてお引受けを行って
おり、健康状態に関して告知いただいた内容によってはお引受けをお断りさせていただくこ
とがあります。)健康状態に関する告知は必ず被保険者となる方自身が事実をありのまま
に正確にご回答のうえ、署名・捺印してください。
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もし、故意または重大な過失によって、告知されなかったり、事実と違うことを告知された場
合、申込日から5年以内であれば、弊社は「告知義務違反」としてご契約を解除することが
あります。ただし、「告知義務違反による解除の期間に関する特約」がセットされている場合
は、以下の取扱いとなります。
・保険期間が1年以内のご契約の場合:支払責任の開始日(※)から1年以内に、(1)告
知いただいた内容が不正確であることが判明した場合や(2)の保険金の支払事由が発
生した場合に限り、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
・保険期間が1年を超えるご契約の場合:支払責任の開始日(※)から2年以内に(1)告
知いただいた内容が不正確であることが判明した場合や(2)の保険金の支払事由が発
生した場合に限り、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
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ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、保険金
をお支払いすることはできません。(生命保険契約等では「保険金支払事由の発生」と「解
除の原因となった事実」との因果関係によっては保険金をお支払いすることがありますが、
本保険契約の取扱いはこれと異なりますのでご注意ください。ただし、「告知義務違反によ
る解除時の保険金支払に関する特約」がセットされている場合には保険金をお支払いする
ことがあります。)
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なお、ご契約を解除させていただく場合以外にもご契約の締結状況により保険金をお支払
いできないことがあります。例えば、『現在の医療水準では治癒が困難な病気・症状につい
て、故意に告知をされなかった場合』等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺に
よる無効を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
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被保険者が以下に該当する場合には、申込みの前にその内容を必ずご契約者(日本PCA
教育振興会)にご通知ください。
・『過去3年以内に同種の保険の保険金(5万円以上)を請求または受領したことがある場合』
・『過去5年以内に同種の保険を申し込んで、不成立または契約解除になったことがある場合』
・『他に同種の保険がある場合(同種の保険とは全部または一部について支払責任が同一
である保険をいいます。)』
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(2)ご加入後における留意事項(通知義務等) |
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(1)他の同種の保険契約を締結する際の通知義務や事故などが発生した場合の手続き等につ
いてはパンフレット等をご参照ください。ご通知や手続き等がないと、保険金をお支払いで
きないことや解除されることなどがあります。
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(2)保険金の請求にあたっては、弊社所定の書類をご提出いただきます。また、被保険者に保
険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない
場合は、被保険者の配偶者等のご家族(以下「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条
件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、
パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご家族
の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
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(3)次回更改契約のお引受け |
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保険金請求状況等によっては、次回以降のご継続のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので予めご了承ください。
ご加入時に特定の疾病群等について保険金をお支払いしない条件でお引受けをした場合であっても、以下の条件をともに満たすことで、ご継続にあたり当該特定の疾病群等を保険金お支払いの対象とするご加入内容に変更できる場合があります。
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ご加入時に保険金をお支払いしないこととした病気・症状が、完治してから2年以上経過し
ていること
当該保険商品の健康状態に関するすべての質問事項について新たに告知いただくこと
ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや引受条
件を制限させていただく場合がありますので、ご注意ください。
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| 2. |
責任開始期 |
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保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間の開始時から始まります。
ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。 |
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主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)等 |
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パンフレット等をご参照ください。 |
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保険会社破綻時の取扱い |
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引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細はパンフレット等をご参照ください。 |
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| 5. |
個人情報の取扱いについて |
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下記「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。 |
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| 6. |
新たな保険契約への乗換えについて |
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現在のご契約を解約、減額などをすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に次の点にご注意ください。 |
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(1)現在のご契約を解約、減額などされる場合の不利益事項
多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額となります。特にご加入後短
期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあり
ます。
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(2)新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
新たにご加入の保険契約について、被保険者(保険の補償を受けられる方)の健康状態
などによりお断りしたり、特定の疾病を不担保としてお引受けする場合があります。
新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間(新たにご加入の保険契約のご
契約期間)の初日における被保険者の年齢等により計算されます。
新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料の計算の基礎となる予定利率・予
定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なるこ
とを告知されると告知義務違反としてご契約が解除され保険金が支払われない場合があり
ます。
新たにご加入の保険契約の責任開始期前の発病などの場合は、保険金が支払われない
場合があります。
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| 7. |
共同保険について |
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ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、パンフレット等をご参照ください。 |
| 1. |
保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。 |
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保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます)
保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)
保険料・保険料払込方法
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| 2. |
加入依頼書の記載事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記載漏れ、記載誤りがある場合は、加入依頼書を訂正してください。また、下記の記載事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。 |
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【募集する商品に応じて記載いただく事項】 |
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<第三分野商品> |
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以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。 |
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【種目共通事項】 |
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【募集する商品に応じて記載いただく事項】 |
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<第三分野商品> |
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以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。 |
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●『傷害保険(*)のタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。 |
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被保険者(学校支援者)の支援業務に対応する職種級別をご確認いただきましたか?
(*)対象となる種目と、各区分(AまたはB)(注)に該当する職業例は下記のとおりです。 |
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対象となる種目:普通傷害保険
職種級別Aに該当する方:「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない方
職種級別Bに該当する方:「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業
者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」
(以上、6職種)
注)上記区分(AまたはB)は、平成19年8月1日以降始期契約より適用となります。それ以前の始期 契約については下記の区分(1〜3級)となります。
職種級別1級に該当する方:「事務従事者」、「販売員(小売店、卸売店)」、等
職種級別2級に該当する方:「自動車整備工」、「計器組立工」、「自家用貨物自動車運転者」、等
職種級別3級に該当する方:「営業用貨物自動車運転者」、「建設用機械運転工」、等
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●次に掲げる事項に該当する場合のみにご確認ください。
『過去3年以内に同種の保険の保険金(5万円以上)を請求または受領したことがある場合』
『過去5年以内に同種の保険を申し込んで、不成立または契約解除になったことがある場合』
『他に同種の保険がある場合(同種の保険とは全部または一部について支払責任が同一で
ある保険をいいます)』
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重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか? |
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特に「注意喚起情報のご説明」には、「主な免責事由等」などお客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。 |