制度概要



制度の補償内容
−平成18年10月作成−

本補償制度は、普通傷害保険(共通団体傷害保険特約付)および施設賠償責任保険を組み合わせた制度です。
学校を支援する地域の方が、学校の依頼により校務を遂行するため自宅を出てから帰宅するまでの間に、急激、偶然、外来の事故により傷害を被った場合および法律上の賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いするものです。

※学校支援者の例: 学校評議員、パソコンの外部講師、部活動(文科系・体育系)の外部指導者等

 
補償内容 保険金額
死亡 ・ 後遺障害 330万円
入院日額 3,000円
通院日額 2,000円
賠償責任 (1校当り・期間中) 1,000万円限度
※死亡・後遺障害保険金につきましては、補償期間内330万円が限度となり同一事故で仮に3名様が亡くなった場合は330万円÷3名=110万円がお一人様当りのお支払い保険金となります。
※死亡・後遺障害保険金は、補償期間内330万円が限度となるため、死亡・後遺障害の保険金支払がありますとその後の保険金額は削減されます。そのため、保険金額を復元するためには再度加入の手続きが必要です。


本制度の特徴

1.本制度はタイプごとに1日最高3名・6名・10名を補償します。
 ( 3タイプ以外は、別途ご相談下さい。)
2.補償期間を通して日数制限のない制度です。
3.補償対象者の入替が自由です。


お支払いする保険金

お支払いする保険金は、以下の6種類があります。
1〜5の保険金は、健康保険、労災保険、加害者からの賠償金とは関係なくお支払いいたします。


1. 死亡保険金
  事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡された場合、保険金額330万円の全額をお支払いいたします。〔2名以上の被保険者が同一の事故により死亡された場合には保険金額330万円を人数にて除した金額がお一人あたりにお支払いする保険金となります。〕
2. 後遺障害保険金
  事故の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じた場合、障害の程度に応じ保険金額の一定割合をお支払いいたします。死亡保険金、後遺障害保険金は、合計して保険期間を通じて330万円が限度となります。
3. 入院保険金
  そのケガのため入院して医師の治療を受け、平常の業務や生活ができなくなったとき、その入院日数に対し、事故の日から180日を限度として、1日につき入院保険金日額3,000円をお支払いいたします。
4. 手術保険金
  入院保険金が支払われる場合、そのケガの治療のために手術を受けたときは、「入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額」をお支払いします。
5. 通院保険金
  ケガのため通院(往診を含みます)して医師の治療を受け、平常の業務や生活に支障をきたしたとき、事故の日から180日以内の通院(往診を含みます)日数に対し、90日を限度として、1日につきご契約された通院保険金日額2,000円をお支払いいたします。ただし、平常の業務または、生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対してはお支払いできません。
6. 賠償責任保険
  学校支援者の方の指導ミス、管理上のミスにより学校側が法律上の賠償責任を負った場合に1校当たり補償期間中1,000万円を限度に保険金をお支払いいたします。


★より詳しいお問い合わせにつきましては下記へご連絡下さい。

ご案内・事故時のご連絡先
日本PCA学校支援者補償制度係
TEL 0120−580−278(フリーダイヤル)
FAX 0120−590−279(フリーダイヤル)

< お問い合わせ先 >
【 取扱代理店 】
翔永保険センター 住所: 千葉県千葉市稲毛区小深町130−3
  電話: 043−421−7360
  FAX: 043−421−7366
【 引受保険会社 】
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社)
日新火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
 

この保険契約は、上記保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険(株)が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。




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