日本PCA教育振興会(JPCA)定款2

・・・・・・・・第5章 専門スタッフ及び職員・・・・・・・・
(専門スタッフ及び職員)
 第17条 当会には必要に応じ、専門スタッフ及び職員を置くことができる。
専門スタッフ及び職員の選任は会長が行い、理事会に報告する。
 
・・・・・・・・第6章 報酬・・・・・・・・
(報酬)
 
 第18条
当会の理事及び監事、役職理事、専門スタッフ及び職員(事務局長を含む)報酬については別途定める。
 
・・・・・・・・第7章 資産及び会計・・・・・・・・
(基金)  
 第19条 当会の当初基金は200万円とする。
(基金以外の資産)
 第20条 当会の基金以外の資産は次のとおりとする。
  (1)会費収入
(2)基本基金から生ずる収入
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入
(経費の支弁)
 第21条 当会の事業遂行に要する経費は原則として基金以外の資産をもって支弁する。ただし、創立当初は基金を事業遂行に充てることができる。
(事業計画及び収支予算)
 第22条 当会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
 第23条 当会の収支決算は、会長が作成し、会計緒書類とともに監事の意見を付して理事会の承認を得なければならない。
(報告事項)
 第24条 前項の報告書は次年度の事業計画とあわせて当会の決算終了後の理事会の承認を経て、必要な関係機関等に提出することができる。
(会計年度)
 第25条 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
・・・・・・・・第8章 定款の変更及び解散・・・・・・・・
(定款の変更)
 第26条 この定款の変更は、理事現在数の3分の2以上による。
(解散)
 第27条 当会の解散は理事現在数の5分の4以上の決議を経て行う。
(残余財産の処分)
 第28条 当会の解散に伴う残余財産は、理事会において対応する。
 
・・・・・・・・第9章 補則・・・・・・・・
(書類及び帳簿の備付け等)
 第29条 当会の主たる事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
  (1)定款
(2)理事の名簿及びその他の職員の名簿
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収支支出に関す帳簿及び証拠書類
(6)理事会の議事に関する種類
(7)庶務日誌
(8)事業計画及び予算計画書
(9)事業報告及び収支報告・監査報告書
(10)その他必要な書類及び帳簿
  2.前号の種類の保存期限については別に定める。
(定款細則)
 第30条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。
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